刑事事件でお困りの方へ
犯罪を行ってしまった方やその家族の方は、突然のことで、大きな不安を抱えている方がほとんどだと思います。
しかし、刑事事件は、初動が重要であり、例えば、警察の関与がない状態であれば警察の関与が生じる前に、逮捕・勾留されているのであれば起訴されないように、直ぐに活動を開始する必要があります。
田名法律事務所では、慣れない刑事事件の対応に迫られている方に寄り添いつつ、難しい事件においてもあきらめずに対応することを心がけております。
このようなご相談に対応しています
刑事事件においては、神奈川県相模原市、座間市、東京都町田市、八王子市を中心にご相談・ご依頼を承っていますが、神奈川県全域・東京都全域・埼玉県などからのご相談・ご依頼にも対応いたします。
これらの地域にお住まいの方で、ご家族が逮捕された場合など、遠方にお住まいの方からのご相談についても、Zoomやお電話等を利用して対応いたします。
例えば、次のようなご相談に対応しています。
- ご家族が逮捕されてしまった
- 警察(刑事)から呼び出しを受けた
- 示談交渉を進めたい
- 身柄を早く解放してほしい
- 不起訴を目指したい
- 執行猶予を目指したい
主な弁護活動
事件の内容に応じて、次のような弁護活動を行います。
- 被害者との示談交渉
- 捜査機関への対応
- 身体拘束からの開放活動
- 裁判所・捜査機関への各種意見書等の提出
- 公判(裁判)での弁護活動
弁護士費用
以下は、通常の弁護士費用のご案内となります。また、税抜表示です。
被害者が複数人である場合、殺人罪等の裁判員制度対象事件等の場合、及び追起訴があった場合等には、別途見積もりとなります。
初回相談料
刑事事件のご相談(40分)は、初回相談無料となります。
起訴前弁護活動
①被害届が出されていないなど警察が介入していない段階、②刑事から話を聞かせてほしいと疑われている段階、③逮捕・勾留されている段階において、刑事弁護を行う費用となります。なお、起訴前弁護活動・起訴後弁護活動には、1人分の示談交渉費用(※)が含まれております。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 30万円~ |
| 事務手数料 | 3万5,000円 |
| 成功報酬 | 30万円~ |
例えば、①盗撮を行って被害者と揉めているため警察沙汰にならないように交渉してほしいといった内容や②お酒に酔ってもめた相手を殴ってしまって問題になっているため示談書を作ってほしいといった内容であれば、着手金30万円、事務手数料3万5000円、成功報酬30万円でのご契約となることが多いです。具体的な費用については、事案の内容等を考慮して決定するため、ご相談時にご案内いたします。
※示談金は別途ご用意していただく必要がございます。また、裁判外の交渉のみとなり、被害者から民事訴訟等を提起された場合には別途契約が必要となります。
成功報酬が発生する場合
不起訴処分等により捜査が終了した場合に成功報酬が発生します。
起訴後弁護活動
起訴された後から第一審終了時までの刑事弁護活動の費用です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 38万円 |
| 事務手数料 | 3万5,000円 |
| 成功報酬(減刑・執行猶予) | 30万円~ |
成功報酬が発生する場合
- 警察官が求めた求刑よりも軽い刑が得られた場合
- 執行猶予判決を獲得した場合
具体的な成功報酬の内容は、ご契約時にご案内いたします。
身柄開放活動
起訴前・起訴後の各弁護活動には、1回分の身柄開放活動(例えば、保釈請求)が含まれております。
身柄開放に成功した場合には、
成功報酬20万円
が発生します。
初回接見
ご家族などが逮捕されてしまった場合に、逮捕された方に接見を行うものです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 初回接見(神奈川県・東京都町田市八王子市多摩市) | 5万円~12万円(※) |
| その他の地域 | 別途お見積り |
※相模原警察署は5万円、相模原北警察署は6万円、相模原南警察署・座間警察署は6万5000円、津久井警察署は7万円を基準としています。もっとも、業務の閑忙、事案の内容、初回接見想定時間等で変動するため、具体的な金額については、お問い合わせください。
刑事事件では早期対応が重要です
早期に対応することで、身体拘束を回避・短縮できる可能性があるほか、被害者との示談や証拠の確保など、その後の刑事手続に大きな影響を与える対応を早く進めることができます。
1.長期間の身体拘束を避けるために
逮捕された場合、その後も身体拘束を続ける必要があるかについて、犯罪の内容や前科の有無などが考慮されます。
被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているかどうかも重要な事情となることがあります。
逮捕された場合、検察官や裁判官は比較的短い期間で、勾留するかどうかなどの判断を行います。
そのため、逮捕された後に示談を進める場合には、できるだけ早く被害者との示談交渉を開始することが重要です。
2.逮捕されていない場合も早期対応が重要です
まだ逮捕されていない場合でも、早期に対応することには意味があります。
例えば、被害者がまだ被害届を提出していない場合には、被害者との示談やその他の対応によって、刑事事件化を避けられる可能性があります。
被害届が提出された後では、刑事から連絡があるなど、被害者との話し合いだけで済まなくなってしまう可能性があります。被害者とのトラブルが刑事事件に発展する可能性がある場合には、逮捕されていなくても、できるだけ早くご相談ください。
3.無罪を主張する場合も証拠の確保が重要です
「犯罪をしていない」「犯罪の内容に間違いがある」など、無罪を主張する場合にも、早期対応は重要です。
時間が経過すると、当事者や目撃者の記憶が曖昧になることがあります。
また、防犯カメラの映像など、一定期間が経過すると失われてしまう証拠もあります。
そのため、早い段階で事件の状況を整理し、必要な証拠を確認・保全しておくことが重要です。
刑事事件は、早めのご相談を
刑事事件では、逮捕・勾留、示談、証拠の確保など、早い段階で行うべき対応が少なくありません。
「まだ逮捕されていないから大丈夫」と考えているうちに、状況が変わってしまうこともあります。
刑事事件に関する不安や心配がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
法律相談・ご依頼について
刑事事件は、一日でも早い対応が重要となる場合があります。
ご本人、ご家族を問わず、お困りの際はお早めにご相談ください。