離婚をした後、「養育費を支払ってもらいたいけれど、相手と話し合うのが難しい」「養育費について何も決めないまま離婚してしまった」「最初は支払ってくれていたのに、途中から支払われなくなった」といったお悩みを抱えている方は少なくありません。
養育費は、子どもの生活や成長を支えるための大切な費用です。
「相手が払ってくれないから仕方がない」と諦める必要はありません。
養育費については、父母の話合いによって決めることができますし、話合いがまとまらない場合には家庭裁判所の調停・審判を利用することもできます。
当事務所では、養育費について、まずは相手方との交渉によって解決することを目指したご依頼をお受けしています。
1 養育費とは?
養育費とは、子どもが生活し、成長していくために必要な費用です。
離婚すると夫婦としての関係は終了しますが、親子関係がなくなるわけではありません。
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責任を負っています。そのため、離婚後も、父母双方がそれぞれの経済力に応じて子どもの養育に必要な費用を負担することになります。
養育費には、一般的に、
- 子どもの食費
- 衣類・日用品
- 家賃・光熱費などの生活費
- 教育費
- 医療費
- その他、子どもの成長に必要な費用
などが含まれます。
「子どもと一緒に暮らしていないから、養育費を支払う必要はない」ということにはなりません。
2 養育費はどのくらい請求できる?
養育費の金額については、父母双方の収入、子どもの人数、年齢などを踏まえて決めることになります。
家庭裁判所の調停や審判では、一般的に「養育費・婚姻費用算定表」が目安として利用されています。
算定表は、父母双方の収入と子どもの人数・年齢などから、標準的な養育費の金額を確認するためのものです。
ただし、算定表の金額が常にそのまま適用されるとは限りません。
例えば、
- 私立学校の学費が高額である
- 子どもに特別な医療費が必要である
- 大学進学に伴う費用が発生する
- 父母の一方に特別な収入・支出がある
など、個別の事情によっては、算定表だけでは判断できないことがあります。
そのため、「養育費はいくらが正しいのか分からない」という場合でも、一度弁護士に相談することをおすすめします。
3 養育費をまだ決めていない場合
離婚したものの、養育費について具体的な取り決めをしていないケースがあります。
例えば、
「離婚するときは、とりあえず養育費については後で話し合うことにした」
「相手が払ってくれると言っていたので、書面にはしていない」
「相手と話し合おうとしても、連絡を無視されてしまう」
といったケースです。
このような場合でも、養育費を請求することができます。
まずは、父母間で、
- 毎月いくら支払うのか
- 何日までに支払うのか
- いつまで支払うのか
- 振込先をどうするのか
- 入学金などの特別な費用をどう負担するのか
などを具体的に話し合うことが重要です。
話合いがまとまった場合には、後々のトラブルを防ぐためにも、単なる口約束ではなく、書面に残しておくことをおすすめします。
4 2026年4月から「法定養育費」が始まりました
2026年4月1日から、養育費について重要な制度変更がありました。
2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚時に養育費の取り決めをしていなかったとしても、一定の要件のもとで、子どもを主として監護している親は、他方の親に対して「法定養育費」を請求できるようになりました。
法定養育費の額は、子ども1人につき月額2万円とされています。
例えば、子どもが2人であれば月額4万円、3人であれば月額6万円です。
もっとも、法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めがされるまでの暫定的・補充的な制度です。
子どもの生活を十分に支えるためには、父母双方の収入や子どもの年齢などを踏まえて、適切な養育費の金額を取り決めることが重要です。
そのため、
「法定養育費が月2万円だから、養育費は月2万円しか請求できない」
という意味ではありません。
実際にどの程度の養育費を請求できるのかについては、個別の事情を確認する必要があります。
5 養育費を取り決めたのに支払われない場合
すでに養育費について取り決めをしているにもかかわらず、相手が支払ってくれないケースもあります。
例えば、
- 最初の数か月だけ支払って、その後支払わなくなった
- 毎月の支払額が勝手に減っている
- 「今月はお金がない」と言われている
- 連絡をしても返事がない
- 未払いが何か月も続いている
といった場合です。
このような場合には、まず相手に対して未払いの養育費を支払うよう求めることが考えられます。
相手と直接話すことが難しい場合には、弁護士から請求する方法もあります。
弁護士から正式に請求することで、
「これ以上支払わない場合には、法的手続を検討する」
という意思を相手に明確に伝えることができます。
6 養育費には時効があります
養育費を長期間支払ってもらっていない場合には、時効にも注意が必要です。
すでに養育費について取り決めをしている場合、支払期限が到来した養育費については、一定期間が経過すると時効によって請求できなくなる可能性があります。
また、養育費について、単なる口約束をしている場合、公正証書を作成している場合、調停調書や審判書などによって定められている場合など、どのような形で養育費を取り決めているかによって、具体的な取扱いが異なる場合があります。
「何年も養育費を支払ってもらっていない」という場合でも、すぐに諦める必要はありません。
一方で、未払いの養育費をそのまま放置すると、時効の問題が生じる可能性があります。
過去の未払い分も含めて養育費を請求したい方は、できるだけ早めにご相談ください。
7 養育費の交渉を弁護士に依頼するメリット
養育費の請求について、必ずしも最初から家庭裁判所の調停を利用する必要があるわけではありません。
相手と話合いができる可能性があるのであれば、まずは交渉によって解決する方法があります。
弁護士に依頼すると、例えば、
相手との直接のやり取りを任せられる
養育費の問題だけでなく、離婚した相手とのやり取り自体が精神的な負担になることがあります。
弁護士に依頼すれば、基本的に相手方との交渉を弁護士が行います。
請求する金額を検討できる
「いくら請求すればいいのか分からない」という方も少なくありません。
父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを確認した上で、養育費の金額を検討します。
支払条件まで含めて交渉できる
単に「毎月○万円」というだけでなく、
- 支払日
- 支払方法
- 支払期間
- 特別な費用が発生した場合の負担
- 進学した場合の費用
などについて、できる限り具体的な条件を取り決めることが重要です。
合意した内容を文書として残すことができる
法律家の関与なく作成された文書では、必要な内容が書かれていないために、不利益が発生することがあります。
弁護士に依頼する場合には、養育費に関する内容を文書にすることにより、後日の紛争を抑えることができます。
8 養育費の交渉は田名法律事務所へ
当事務所では、養育費について、相手方との交渉による解決を目指すご依頼をお受けしています。
養育費をまだ取り決めていない方だけでなく、すでに取り決めた養育費が支払われていない方についてもご相談いただけます。
例えば、
「養育費を月5万円支払うと約束したのに、3か月間支払われていない」
「離婚したときに養育費を決めていなかったので、今から請求したい」
「相手に直接請求するのが精神的につらい」
「相手の収入から考えて、いくら請求するのが妥当なのか知りたい」
といったご相談に対応しています。
9 養育費請求の弁護士費用
当事務所では、養育費の交渉について、着手金無料プランと通常プランをご用意しています。
| 着手金無料プラン | 通常プラン | |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円 | 10万円 |
| 事務手数料 | 1万円 | 1万円 |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の28% | 得られた経済的利益の20% |
※税抜表示となります。
※いずれも相手方との交渉を対象とするものであり、裁判所による調停・審判等は、別料金となります。
※報酬金の得られた経済的利益について、①未払いの養育費については、相手方から回収した金額×20%もしくは28%であり、②将来の養育費については、②将来分2年分の金額×20%もしくは28%となります。
※相手方との合意文書を公正証書で作成する場合には、公証役場等への手数料と別途の弁護士報酬(手数料3万円+場合により日当)が発生します。
着手金無料プラン
着手金は0円です。
別途、事務手数料として1万円、事件終了時に報酬金として、回収・獲得した養育費等を基準として28%(税抜)をいただきます。
ただし、着手金無料プランは、事件の内容や相手方の状況などによって、お受けできない場合があります。
まずはご相談ください。
通常プラン
着手金10万円、事務手数料1万円、事件終了時の報酬金として、回収・獲得した養育費等を基準として20%(税抜)となります。
着手金無料プランと比較すると、報酬金の割合が低く設定されています。
10 調停・審判・差押えについて
当事務所の上記プランは、原則として相手方との交渉を対象としています。
相手方との話合いがまとまらず、家庭裁判所の
- 養育費請求調停
- 審判
などの手続が必要になった場合には、別途の弁護士費用が発生します。
また、養育費の未払いについて、給与や預貯金などの財産に対する差押え(強制執行)が必要となる場合もありますが、これについても上記の交渉料金には含まれず、別途の費用が必要となります。
裁判所も、養育費の支払いがない場合の手続として、調停・審判や債権執行(差押え)などの手続を案内しています。
したがって、
「まずは弁護士から相手に請求してみたい」
という方に、特にご利用いただきやすい料金設定となっています。
11 養育費を請求するなら、早めの相談がおすすめです
養育費について、
「もう離婚して何年も経っているから、今さら請求できないのではないか」
「一度も請求していないので、相手に言い出しにくい」
と考えてしまう方もいます。
しかし、養育費については、具体的な事情によって請求の可否や請求できる範囲などが変わります。
また、2026年4月1日から養育費に関するルールも変更されています。
相手との関係が悪化する前に、できるだけ早く今後の対応を検討することが大切です。
「養育費を請求したいけれど、何から始めればいいか分からない」という段階でも構いません。
まずは現在の状況をお聞かせください。
12 養育費の請求でお悩みの方へ
養育費は、単なる「離婚した夫婦のお金の問題」ではありません。
子どもの生活や将来に関わる重要な問題です。
一方で、離婚した相手とお金の話をすることには、大きな精神的負担を感じる方もいらっしゃいます。
当事務所では、養育費をまだ決めていない方、取り決めた養育費が支払われていない方の双方について、まずは相手方との交渉による解決を目指して対応しています。
養育費についてお悩みの方は、田名法律事務所までご相談ください。
近隣の相模原市・町田市のみならず全国からご相談をお待ちしております。